療育や支援、手帳等のサービスを受けたいとき
就学前(0~6歳)、学齢期(6~18歳)

発達障がいにかかる療育・支援、手帳等のサービスを受けたい時は、以下の機関で支援方法の助言や療育機関の紹介・情報提供を受けることができます。

まずは身近なところで

各区保健福祉センター福祉業務担当
利用できる福祉サービスなどについて情報提供を受けることができます。
各種障がい者手帳や福祉サービスなどの申請・交付機関です。
障がいのある児童のための支援について

障がい児相談支援

障がい児通所支援に関して、ケアマネジメントによりきめ細かく支援できるよう、障がいのある子どもの心身の状況や置かれている環境などの状況を踏まえて、通所のサービスの利用計画(障がい児支援利用計画等)を作成し、子どもの抱える課題の解決や適切なサービスの利用を図ります。

障がい児通所支援

障がい児が身近な地域で支援を受けることができるよう、障がい児の保護者等に対し、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援にかかる給付を行います。

障がい児入所支援

障がいの重複化等を踏まえ、複数の障がいに対応できるよう、障がい児の保護者等に対し、福祉型・医療型障がい児入所支援にかかる給付を行います。

障がい児等療育支援事業
在宅の障がいのあるこどもと保護者の方に、施設の専門職員などが家庭訪問や施設の外来相談で療育支援についての助言・指導を行うとともに、福祉サービスにかかる援助や調整を行います。
障がい者手帳について

療育手帳

知的障がいのある方が、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの各種福祉サービスを受けやすくするために交付されます。

身体障がい者手帳

身体障がいのある方が医療給付、補装具等の支給、施設の入所などの各種の福祉サービスを受けるときに必要な手帳です。

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいのある方が、福祉サービスを受けやすくするために交付されます。

福祉手当等について

障がい児福祉手当

20歳未満で身体または精神(知的を含む)に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする方に支給されます。

特別児童扶養手当

障がいのある20歳未満のこどもを養育している父もしくは母、または養育者に支給されます。

専門機関

大阪市発達障がい児専門療育機関
自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんへの個別的専門療育と保護者への研修を受けることができます。