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発達障がいとは

発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。

これらのタイプのうちどれにあたるのか、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状がちがってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。

大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。そして、その人その人に合った支援があれば、だれもが自分らしく、生きていけるのです。

発達障害情報・支援センター「発達障害を理解する」より一部抜粋

詳しくは、発達障害情報・支援センター「発達障害を理解する」をご参考ください。

それぞれの障害の特性:自閉症を含む広汎性発達障害(PDD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の関係を示す図

国立障害者リハビリテーションセンター・発達障害情報・支援センター「発達障害の理解のために」より

発達障害情報・支援センター


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